株式を相続したときに知っておきたいこと!流れや手続き、税金を解説

故人(被相続人)の遺産に「株式」があるときは、現金よりは複雑な手続きが必要になります。具体的にどのような流れで相続するのか、また、実際の手続きや発生する可能性がある税金の種類についても見ていきましょう。

 

株式相続の流れ

遺産の中に株式があるときは、以下の流れで相続を行います。

  1. 相続人と遺言書を調べる
  2. 相続財産を調べる
  3. 相続を承認するか放棄するかを決める
  4. 株式評価と遺産分割協議

 

相続の手続きには期限があるので、できる限りスムーズに進めていくためにも事前に流れを理解しておきましょう。なお、相続税の支払いは相続の発生を知ってから10か月以内に行う必要があります。

1.相続人と遺言書を調べる

相続はすべての相続人が話し合って行う必要があります。遺産を均等に分配する場合も、まずは誰が相続人なのか知っておく必要があるでしょう。通常は配偶者と子ですが、子が亡くなっている場合はその子(被相続人の孫)が相続人になり、

また被相続人に離婚歴があったり別の家庭があったりする場合は相続人がさらに増えることになります。被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人なのか確認しておきましょう。

遺言書があるかどうかもチェックが必要です。被相続人の遺志を尊重するだけでなく、遺産の分け方が変わることもあるので、弁護士や銀行などに遺言執行を依頼していなかったか確認しておきましょう。

2.相続財産を調べる

相続の手続きは10か月以内に終えなくてはいけないため、できればすべての相続財産を洗い出し、それぞれの書類等をまとめてから相続人で話し合うようにしましょう。後で「口座が見つかった」「株券が引き出しから出てきた」となると、再度の話し合いが必要になり、遠方に住んでいる相続人にとっては時間的にも負担が大きくなってしまいます。

3.相続を承認するか放棄するかを決める

相続を行うときは、原則として負債などの負の財産も相続します。負の財産のほうが正の財産よりも多い場合は、相続人たちは借金の返済義務を負うことになるでしょう。

被相続人が借金をしていたように見えない場合でも、通帳の記録などから負債がないのか調べ、相続を承認するのか放棄するのか決める必要があります。相続を放棄する場合は、相続の発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てなくてはいけないため、迅速に行動しましょう。

4.株式評価と遺産分割協議

現金は価値が分かりやすく、遺産分割をするのも比較的簡単です。しかし株式は価値が分かりにくいため、「株式評価」を行い、現金に換算してから遺産分割協議を実施しなくてはいけません。

 

なお、遺産分割協議では、すべての相続人が参加し、お互いが納得した上で相続の結果をまとめます。相続の内容を「遺産分割協議書」に記し、相続税を支払うときに提出しましょう。

上場株式の評価

上場株式の価値は常に変動しているため、どのタイミングの株価で計算するかによって株式の価値も大きく変動します。相続する場合には、次の4つのタイミングの株価のうちもっとも低い株価で計算して、株式評価を行いましょう。

  • 相続開始時の終値
  • 相続開始した月の平均終値
  • 相続開始の前月の平均終値
  • 相続開始の前々月の平均終値
非上場株式の評価

非上場株式の場合は、上場株式とは異なり、客観的な評価を行うことが困難です。評価の方法は何通りかあり、どの方法を選択するかによって価値が大きく変わることも珍しくありません。

よく用いられる計算方法としては、会社の収益から計算する収益還元方式や、配当を基準とする配当還元方式などがあります。個人で行うことは難しいため、専門家に相談するようにしましょう。

 

株式相続の手続き

株式を評価した後に、誰が株式を相続するのか決定します。株式が多い場合には複数の相続人に分けることもあるでしょう。

ただし、株式を分けるときには注意が必要です。上場株式の場合は売買できる単位(単元株:通常は100株)が決まっているため、単位よりも少ない状態で分けてしまうと売却に手間がかかるでしょう。また非上場株式の場合も、分割してあまりにも少なくなってしまうと、買い取り先を見付けにくくなることがあります。

1.遺産分割協議書を作成する

どのように遺産を分割したのか、遺産分割協議書を作成して記録します。遺産分割協議書は相続税の申告や被相続人の口座から預金を払い戻すとき、また、相続する株式の名義を変更するときなどにも必要です。

なお、遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、それぞれに相続人全員の名前と住所を記載し、実印を押さなくてはいけません。

2.株式の名義変更

遺産分割協議書にどの相続人が株式を相続するのか記載した後で、株式の名義変更手続きを行います。上場株式の場合は預けている金融機関に以下の書類を提出して名義変更してください。

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(誕生から死亡まで)

非上場株式の場合は、株式を発行した企業に連絡をしましょう。

 

譲渡制限株式の名義書き換え

非上場株式の中には、他人に譲渡できない「譲渡制限株式」もあります。譲渡制限株式は相続ができないので、株式を発行した企業に売却することになるでしょう。

売却して得た金額をどう相続するかで揉めないためにも、株式評価の段階で譲渡制限株式かどうかを確認しておく必要があります。発行企業に問い合わせて譲渡制限株式と分かったときには、その場で価値も尋ね遺産分割協議に役立てましょう。

 

株式相続時に発生する税金

遺産が少なく株式も少額しかない場合には、相続時に税金は発生しません。どの相続人がどれだけの金額分受け取るのかを明らかにし、ほかの相続人も納得すれば手続きは完了です。

しかし、遺産が多いときや相続手続きの後に株式を売却する場合には、税金が発生することがあります。相続時に発生する可能性がある2つの税金について見ていきましょう。

基礎控除を上回る場合は相続税

相続税には「基礎控除」が定められており、相続財産が基礎控除以内のときは相続税は発生しません。基礎控除は以下の方法で計算します。

  • 3,000万円+法定相続人×600万円

 

法定相続人とは、法律によって相続人と定められている人のことです。例えば被相続人に配偶者と子が3人いる場合は、法定相続人は4人になります。子のうちの1人が亡くなりその2人の子(被相続人の孫)が代襲相続をする場合は、法定相続人は5人です。

法定相続人が4人の場合は5,400万円まで、法定相続人が6人の場合は6,600万円までは相続税は発生しません。

相続後に株式売却する場合は譲渡所得税

相続税がなかった場合でも、相続後に株式を売却する場合は、譲渡所得税を支払うことになります。

譲渡所得税とは株式を売却する際には必ず発生する税金です。相続によって得た株式かどうかに関わらず利益の20.315%を納付します。

なお、譲渡所得税が発生するのは「株式の売却額」ではなく「株式の売却によって得られた利益」のため、相続してから株価が上がっていないときには課税対象にはなりません。

 

事業承継やM&A時のお困りごとは相談を

遺産として非上場株式を受け取った場合などには、事業承継に関する問題が発生することがあります。また事業承継が難しい場合には、売却を検討することもあるでしょう。事業承継やM&Aに関するお困りごとは、ぜひ弊社にご相談ください。経験豊かなスタッフがお客さまの事情を把握したうえで、最適なプランをご提案いたします。

 

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