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個人事業主でもM&Aはできる?パターンや成功のポイントを専門家が解説

中小企業や個人事業主のM&Aが増加するにつれて、巷ではスモールM&Aという言葉も耳にするようになりました。

100万~1000万円程度の価格帯で株式や事業を売却する事業者が増加し、個人事業主であってもM&Aに取り組みやすい市場が形成されてきています。

個人事業主は株式譲渡ではなく事業譲渡によってM&Aを行いますが、後継者が親族か否かによっても具体的な手法は変わってきます。この記事では、個人事業主のM&Aについて概要や手順を中心に詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

個人事業主でもM&Aはできる?

個人事業主でもM&Aに取り組むことは可能です。法人が行う一般的なM&Aは株式譲渡という手法を用いますが、個人事業主の場合は事業譲渡という形でM&Aを行います。

個人事業主でも事業譲渡によるM&Aは可能

個人事業主は株式を発行していないため、M&Aを行う際は事業譲渡というスキームを活用します。事業譲渡は法人対法人のM&Aでも頻出する手法で、経営権は自社で保持したまま、特定の事業だけを切り分けて他社や他者へ譲渡する方法を指します。

不採算部門の切り分けを目的としたM&Aや、経営権は保持したまま事業を売却して資金を手に入れたいときなどに活用されますが、個人事業主のM&Aで登場する事業譲渡は少し意味合いが異なります。

個人事業主が、事業譲渡によってその事業を手放す際は、廃業届を提出していったん廃業手続きをしてから、屋号などを引き継いだ譲受側が新たに開業届を提出しなければなりません。

法人の間で行われる事業譲渡では必要ない手続きなので混同してしまいがちですが、個人事業主のM&Aにおいては必須なのでぜひ留意しておきましょう。

個人事業主のM&Aで押さえておきたいポイント

個人事業主が事業譲渡を行う際は、以下の点に気を付けましょう。M&Aの内容やその後の経営の成否を分ける重要なポイントになります。

  1. 親族内承継と親族外承継(第三者承継)による違い
  2. 後継者のモチベーション維持や適切な教育が重要
  3. 資金の準備が難しいケースが多い
  4. 事業の価値算定を適切に行う
  5. 自分でなくとも事業が存続する仕組みを作る
  6. 個人資産の切り分けや減価償却を調整する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

親族内承継と親族外承継

M&Aの相手が個人である場合は、まず、親族内承継と第三者承継(親族外承継)という2種類の事業承継に分かれます。

親族内承継の場合は、事業主の血縁者が後継者になるので取引先や金融機関からの信頼も引き継ぎやすくなります。事前に顔合わせという形で取引先と三者で面会をしておけば、引退後も変わらぬお付き合いをしてくれるでしょう。

反対に、血縁者だからこそ遺産相続や事業譲渡時に揉めるケースも少なくありません。理想は生前贈与によって資産を贈与し、ステップを踏みながら後継者教育を進めていくことです。事業主から見れば「任せてもいいか」と思うための準備期間になりますし、後継者から見ても「事業を営んでいくんだ」という自覚や自信を育めるようになります。

節税効果も考えると早めにM&Aの準備を進め、暦年贈与を活用して毎年110万円ずつ資産を移しながら後継者教育を施していく方法がおすすめです。

親族外承継の場合は、お互いの信頼を構築していくことが最も重要です。その上で、求めるスキルを有している人材であれば、適切な教育を施すことで最適な距離感のまま事業を譲渡できます。

そうなると、後継者候補を見つけるのが最も重要になるのですが、こればかりは根気よく探していくほかありません。

具体的な手法としては、スモールM&Aとして案件を登録し、後継者とのマッチングを支援する「M&Aプラットフォーム」を活用するのがおすすめです。弊社はスモールM&Aの案件も数多く取り扱っておりますので、分からないことや不安なことなど、なんでもお気軽にご相談ください。

参考:贈与税のしくみ│国税局

後継者のモチベーション維持や適切な教育が重要

親族内であっても親族外であっても、M&Aに対するモチベーションの高さはその後の経営を左右する大きなポイントです。先述した「後継者教育」は、モチベーションを絶やさずに自信を持ってもらうための大切な期間でもあります。

とはいえ、個人事業は事業主の技術や人柄といったパーソナルな強みによって成り立っているケースが多く、後継者へ完全に引き継ぐためには上手く仕組み化して事業を営んでいなければなりません。

それが難しいという場合は、後継者が自分なりのやり方で先代と遜色ないパフォーマンスを発揮できるようにサポートすることが大切です。適切な後継者教育が必要になりますが、ノウハウが体系化されているわけではないので、自分たちだけで後継者教育のカリキュラムを組むのは難しいでしょう。

弊社のように事業承継やM&Aに関する仲介を行っている企業を活用することで、後継者教育についても、企業の特徴や状況に合わせた最適なカリキュラムをご提案できます。もし不安が残る方はぜひお気軽にお問い合わせください。

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資金の準備が難しいケースが多い

個人への事業譲渡では、後継者が事業や資産の買取費用を捻出できないケースが散見されます。スモールM&Aとはいえ、数百万円の資金を投じて事業を購入し、その後のランニングコストも支払っていけるような方は多くありません。

こうした状況を鑑みて、事業承継補助金や事業承継・集約・活性化支援資金といった資金面での支援策もいくつか講じられています。

他にも、個人事業主のM&Aでのみ利用できる「特定事業用資産」の贈与税・相続税の納税猶予など、資金面でのハードルを下げるために活用したい制度がいくつも用意されています。個人事業主が利用できる支援策は記事の後半にまとめてあるので、ぜひそちらも確認してみてください。

事業の価値算定を適切に行う

個人事業主に限らず、M&Aでは企業価値算定(バリュエーション)というステップが必要になります。個人事業主の場合は企業価値ではなく事業の価値が譲渡代金になるので、法人の価値算定と比べて計算方法は少し異なりますが、考え方は参考になるのでぜひ押さえておきましょう。

事業の価値を正しく把握できていないと、実際にその事業が持っている価値よりも低い価格で事業を譲渡してしまったり、反対に高く設定しすぎて買い手が付かなかったりといったデメリットが生じます。

以下の記事で詳しく企業価値算定の方法について解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

自分でなくとも事業が存続する仕組みを作る

先述したように、個人事業主は個人の能力に依存した経営になりやすいという特徴があります。そのため、後継者に事業を譲った直後に売り上げが減少したり、これまでの顧客が離れていってしまったりといったケースも散見されます。

後継者や譲渡した企業が安定した経営を続けるためには、あらかじめ自分の事業の強みを可視化してノウハウとしてまとめて誰でも使える状態にしておいたり、後継者となる相手に

口伝や教育という形で技術や知識を与えていったりといった取り組みが必要です。

個人事業主の経営の特徴をしっかりと理解した上で、適切なバトンタッチを心掛けましょう。

契約や許認可の引継ぎに注意する

M&Aには大きく株式譲渡や事業譲渡、会社分割といった手法がありますが、事業譲渡は、実際には顧客リストや販路、ノウハウなどを譲渡するだけなので、契約や許認可の引継ぎができません。

つまり、営業に許認可が必要な場合は再度取得しなければ営業できませんし、従業員を雇っている場合は新たな雇用主との間で雇用契約も結びなおさなければなりません。

あらかじめ営業に必要な許認可を確認しておき、M&Aが決定したら従業員の同意を得るための面談の機会を設けるようにしましょう。

個人資産の切り分けや減価償却を調整する

個人事業主は事業用の資産と個人の資産をきっぱりと切り分けにくく、一部混同しているケースが多く見られます。事業譲渡は「事業に必要なものをすべて承継する」手続きなので、事業用の資産と個人の資産を切り分けなければなりません。

しかし、居住用の家屋と事務所が兼用になっている事業主様もいらっしゃるでしょう。

不動産のように、事業用と個人で切り分けられない資産や、そのまま所有権を移転すると費用が高くなるものについては、所有権を移転してしまうのはおすすめできません。

そうした場合は、切り分けられない資産や高額な資産については先代が所有しておいて、後継者に貸し出すという形がおすすめです。後継者側から見ても、毎月支払う賃料を減価償却として経費に組み込めるので、高い節税効果が期待できます。

個人事業主のM&Aで利用できる支援制度の一覧と紹介

個人事業主がM&Aを行う際にも多額の費用や税負担が必要です。しかし、経営者保証や相続税・贈与税といったリスクを背負ってまで事業承継を行おうと考える方は少ないため、思うように事業承継が進んでいないという背景もあります。

こうした負担を緩和すべく、近年は行政が中心となって様々な支援策の拡充が行われているのです。ここからは、個人事業主がM&Aを行った際に利用できる支援策について詳しくご紹介します。

個人版事業承継税制

M&Aや事業承継で利用できる最も有名な支援策は事業承継税制でしょう。事業承継税制は法人版と個人版に分かれており、いずれの事業者にとってもメリットの大きな制度となっています。

事業承継で後継者にかかる相続税や贈与税が実質0円になる制度ですが、適用を受けるには様々な条件をクリアしている必要があります。

事業承継税制については以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

経営承継円滑化法

意外と知られていないのがこちらの経営承継円滑化法。事業承継税制もこの経営承継円滑化法で定められた取り組みの一環です。

大きく3つの柱によって事業承継を支援することを目指しており、1つは事業承継税制、もう2つの柱には「金融支援」と「遺留分に関する民法の特例」が盛り込まれています。

金融支援では、散らばっている名義株式の買い集めや贈与税・相続税の支払いのための資金を貸し出す制度に加えて、中小機構による共済や貸し付けが受けられるようになりました。

遺留分に関する民法の特例は、親族内承継をスムーズにするための施策です。先代経営者が、複数いる子供のうち1人を後継者とした場合、事業用の資産や株式などが後継者に承継されるので遺産が1人に集中してしまいます。

その際に他の子供らから遺留分減殺請求を受けてしまうと、株式保有率が低下したり、事業に必要な資産が手に入らなくなったりといった打撃を受けてしまうのです。本来は話し合いで解決できるのが望ましいのですが、増加する争族によって民法の特例を設けることになってしまいました。

大きく「除外合意」と「固定合意」という2つの特例が設けられており、除外合意は事業に必要な資産や株式の金額を遺留分から除外すること、固定合意は事前に贈与する資産や株式などの金額を固定しておくことを表します。固定合意については、株価が上昇した際に争族になることを防ぐために、あらかじめ渡す金額を固定しておく、という意味合いです。

参考:経営承継円滑化法による支援│中小企業庁

事業承継・集約・活性化支援資金

公庫が用意している融資メニューの中に含まれているのが事業承継・集約・活性化支援資金です。事業承継やM&Aの際に必要になる資金が幅広く経費として認められているため、使い勝手の良いメニューとなっています。

ポイントは事業承継時のみならず、承継後の経営革新に必要な経費も融資対象となっていること。中小企業や個人事業主の場合は7200万円が限度額となりますが、利率や返済期間についてもメリットは大きいのでぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

参考:事業承継・集約・活性化支援資金

事業承継補助金

事業承継やM&A時にかかる費用の一部を支給してくれるのが事業承継補助金です。上限額が上乗せされたことでさらに使い勝手の良い魅力的な補助金になりましたね。

採択率も50%〜70%以上と言われており、多くの企業が事業承継補助金を受け取りながらM&Aや事業承継に取り組んでいます。個人事業主でも利用できるので、ぜひM&Aと併せて検討してみましょう。

参考:事業承継の要件│中小企業庁

経営資源引継ぎ補助金

中小企業や個人事業主のスムーズなM&A、事業承継への取り組みを支援するために、経営資源引継ぎ補助金という制度も拡充されています。

ちなみに同補助金は新型コロナウイルス対策の補正予算を財源とした取り組みではありますが、コロナウイルスの影響とは無関係に申請・利用できる補助金です。

買い手と売り手の双方を支援対象としており、未着手の状態でも交付対象となっているのがポイント。また、先代と後継者が親族関係にあったり、支配関係にある法人の場合は適用外となるので注意しましょう。

詳しくは以下の記事で解説しているので、補助金の利用を検討している方はぜひ確認してみてください。

個人事業主もM&Aに取り組める

個人事業主であっても、事業譲渡という形であればM&Aを行えます。近年はスモールM&Aの需要も高まってきているので、事業の売却や買収を検討している個人事業主の方はぜひ検討してみましょう。

とはいえ、まだまだスモールM&Aを扱う企業は少ないため、無作為にプラットフォームへ登録するのではなく、スモールM&Aの案件を豊富に取り扱っていたり、スモールM&Aの実績がある企業へ相談することをおすすめします。

事業承継通信社では、中小企業から個人事業主に至るまで、幅広い業種、規模の案件を取り扱っています。まずはフラットに貴社が置かれている立場を分析し、ご相談内容を加味したうえで必要な方策をご提案しております。相談料は無料となっていますので、何か気になることや心配なことがありましたら何なりとお問合せください。

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