letter of intent(LOI)はM&Aの際に用いる意向表明書のこと|内容や法的効力を詳しく解説
letter of intent(LOI)とはM&Aの際などに用いる意向表明書あるいは基本合意書のことです。売り手から買い手、買い手から売り手に渡します。何について記載するのか、また、法的効力があるのかについて見ていきましょう。
CONTENTS
letter of intentとは双方の認識を確認する書類
letter of intentとは、M&Aにおいて売り手と買い手の双方の認識を確認するための書類です。お互いがどのような認識でM&Aを進めているのかを文章で明らかにし、誤解がないようにすることを目的とします。
例えば売り手が買い手に独占交渉権を与える場合、口約束だけでは売り手は他の買い手を探すことができません。letter of intentを作成して独占交渉権の期日を定め、お互いが損のないようにM&Aを進めていけるようにします。
売り手にとってはM&Aの基本的条件の確認書
letter of intentは、売り手と買い手では意味が異なります。売り手にとってletter of intentはM&Aの基本的条件の確認書です。
M&Aを進める際に、買い手は売り手のデューデリジェンスを行うため、売り手に関して機密情報を保有することになります。これは売り手にとっては非常に大きいリスクです。知り得た情報を漏洩しないことなど、買い手が交渉中に守るべきことをletter of intentで定め、売り手のリスクを軽減するように取り計らいます。
買い手にとっては独占交渉権の確認書
一方、買い手にとってletter of intentは独占交渉権を獲得したことの確認書となることが一般的です。M&Aを進める際、買い手は売り手のデューデリジェンスを行うなど、かなりの費用を費やします。
しかし、デューデリジェンスを行っている間に売り手が別の企業と交渉すると、買い手が支払う費用が無駄になってしまうかもしれません。このようなリスクを背負わないためにも、letter of intentで独占交渉権について確認します。
作成が義務付けられているわけではない
letter of intentは、M&Aの際に必ずしも作成しなくてはいけない書類ではありません。買い手側、あるいは売り手側が、M&Aを進めていく上でのリスクを軽減するためにletter of intentを作成したいと考えたときのみ、letter of intentを作成し、お互いの認識に相違がないか確認します。
MOUとの違い
MOUとはMemorandum of Understandingの略で、覚書あるいは基本合意書と訳されることが一般的です。letter of intentと同じ意味で用いられることもありますが、letter of intentを意向表明書、MOUを基本合意書と分けて作成することもあります。反対に、MOUを基本合意書、letter of intentを意向表明書とすることもあり、特に決まりはないようです。
タームシートとの違い
タームシート(Term Sheet)も覚書と訳されることがある言葉です。letter of intentと同じく基本的合意をまとめる際に用いられることもあります。
特に区別する必要はありませんが、買い手と売り手がサインや押印したものはletter of intent、サインや押印をせずにメモ書き的な意味合いで記載したものはタームシートと区別されることも少なくありません。
letter of intentに記載する内容
letter of intentは作成を義務付けられている書類ではないため、記載する内容も特に決まりはありません。しかし、M&Aにおいてはおおよそ同じような内容が記載される傾向にあります。よくある記載内容としては次の4点を挙げられるでしょう。
- デューデリジェンスの実行について
- 独占交渉権について
- 交渉内容などの守秘義務について
- 買取価格について
デューデリジェンスの実行について
デューデリジェンスはM&Aにおいて不可欠な要素ですが、売り手にとっては機密事項も多数明らかになるため、無制限に行われるのは困ります。letter of intentでデューデリジェンスの項目や方法、実施する人物、期間などを決め、売り手が了承している範囲で買い手がデューデリジェンスを行うように定めておくことができるでしょう。
独占交渉権について
デューデリジェンスは税務や法務の専門家に依頼して行うため、実施する際には多額の費用や相応の期間がかかることが一般的です。デューデリジェンスを行っている間に売り手が別の買い手候補と交渉すると買い手は大きな損失を被るので、letter of intentで独占交渉権を定め、デューデリジェンスが無駄にならないようにします。
交渉内容などの守秘義務について
デューデリジェンスにおいて知り得た情報を買い手が外部に漏らさないよう、letter of intentで守秘義務についても定めることが一般的です。また、万が一、デューデリジェンスを通して機密情報やM&Aを実施しているということが周囲に漏洩すると、不要な動揺を招きかねません。トラブルを回避するためにも、letter of intentを用いて守秘義務について定めます。
買取価格について
デューデリジェンスを実施するまでは、正確な買取価格を決めることは困難です。しかし、デューデリジェンスを開始する前に暫定的な買取価格を定めておくことで、売り手側の意思を念押しすることができます。letter of intentに一時的に定めた買取価格を記載し、お互いの認識にずれがないことを確認しながらM&Aを進めていきましょう。
letter of intentに法的効力はない
letter of intentを用いることで、売り手側も買い手側もある程度安心してM&Aを進めていくことができます。しかし、letter of intentは単に当事者同士の意思を確認するための書類なので、法的拘束力はありません。
そのため、letter of intentに記載されている内容と買い手・売り手の行為に相違があっても、letter of intentを理由に裁判などで訴えることは難しいでしょう。
秘密保持については別途契約書を作成する
letter of intentの中には、単に双方の認識を確認するだけでなく、秘密保持などのように会社を左右するような重要な内容も含まれます。秘密保持のように必ず相手側に守ってもらわなくてはならない内容については、別途契約書を作成し、法的拘束力を付与することが一般的です。
M&Aについてのお悩みはぜひご相談ください
M&Aを進めていく際に、letter of intentを活用してお互いの認識にずれがないことを確認することができます。特に売り手にとっては秘密保持、買い手にとっては独占交渉権などの内容が重要になるため、letter of intentに記載しておくことができるでしょう。
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