企業再生とは問題点を取り除き抜本的変革をすること|利用できる制度も紹介
企業再生とは、赤字や債務超過などの経営状態の悪化により、存続が困難となっている企業の問題点を取り除き、より良い状態に再生することを意味する言葉です。具体的にはどのように進めていけるのか、再生できる企業の条件とは何なのかについて詳しく解説します。また、利用できる制度も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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企業再生とは問題点を除去して再生すること
企業再生とは、企業が経営難の状態から、良い方向に生まれ変わることを意味する言葉です。赤字や債務超過などの問題点を解決し、企業としてより良い形に変化していきます。
ただし、企業としての問題点を解決するだけでは、企業再生とは言いません。そのまま放置すれば倒産する恐れがあるほど危機的状況にある企業が、問題点を解決し、企業として生き残ったときに、企業再生が実現したと考えることができます。
事業再生との違い
事業再生も同じく、企業内の問題点を除去して生まれ変わることを意味する言葉です。そのため、事業再生も企業再生もどちらも法律用語ではないため、特に使い分けを意識する必要はありません。どちらかと言えば、企業再生は再生という目標を意識した言葉で、事業再生は再生する方法を意識した言葉と考えることができるでしょう。
企業再生ができる企業の4つの条件
企業再生とは、危機的状況にある企業が立ち直ることです。しかし、どんな企業でも危機的状況から立ち直れるわけではありません。企業再生を実現するためには、企業とその周囲が次の4つの条件を満たしている必要があります。
- 経営陣が前向きに努力できること
- 資金繰りの正常化が実現可能であること
- 主力事業のニーズがあること
- 債権者の理解を得られること
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1.経営陣が前向きに努力できること
企業が危機的状況にあるということは、そのまま放置すれば企業は倒産するということです。もちろん、ほとんどの企業では危機的状況になるまで何の対策も打たずに放置することはないので、何らかの努力はしたと考えられます。しかし、その努力が実を結ばず、結果として倒産の危機に瀕しているということは、並大抵の努力では再生できない程度に危機状態であるといえるでしょう。
そのような状態から安定した経営にまで持ち直すには、通り一遍ではない努力が求められます。どんなに努力しても効果が現れず、苦しいと感じることもあるでしょう。反対にいえば、経営陣が前向きに努力すること、効果がすぐに見えなくても努力を継続することが、企業再生には不可欠な要素です。企業再生に取り組む前に、本当に経営陣全員が前向きかつ継続的な努力ができるのか自答する必要があるでしょう。
2.資金繰りの正常化が実現可能であること
経営陣が前向きに努力する気持ちがあっても、資金繰りの正常化が実現できない状態では企業再生は果たせません。無駄なコストがかかっていないか支出を洗い出し、人件費や外注費などすべての費用を精査します。
金融機関などからの融資によって一時的に経営が維持できても、通常のキャッシュフローが黒字でなければ借入金が尽きると、再度赤字状態に戻ってしまうでしょう。それどころか新たな借入金が増えたことで、企業再生に取り組む前よりも経営状態が悪化する恐れもあります。
3.主力事業のニーズがあること
いくつかの事業に取り組んでいる場合は、主力事業がニーズの高い分野で、将来的にも収益が見込めるか注目してみましょう。主力事業が今後衰退すると思われる業界のときは、一企業の努力では事態を改善できない可能性があります。ただし、主力事業以外の事業に将来性が高い業界のものがあるときは、その事業にフォーカスして再生することなどもできるかもしれません。
4.債権者の理解を得られること
企業を再生するに際して、債権者の協力も必要です。債務を圧縮する、月々の返済額を減らす、適用金利を下げるなどの協力を得られるなら、企業が再生できる可能性も高まるでしょう。融資を受けている金融機関やその他の法人、個人と話し合い、協力を得られるのか、また、どの程度の協力を得られるのか尋ねてみる必要があります。
企業再生の手法
企業再生にはいくつかの方法があります。主な方法としては次の5つが挙げられるでしょう。
- 民事再生
- 会社更生
- 特定調停
- 私的再生
- 事業再生ADR
それぞれの特徴やメリットについて解説するので、どの方法が適しているのか検討してみてください。
民事再生
民事再生とは、民事再生法に基づいた法的な企業再生の方法です。経営陣はそのままで、自社の資本を用いて自力で債務弁済を行ったり、資金を提供している事業者などに再生計画を提示して同意を得て行ったりすることで再生を進めていきます。また、民事再生を実施してから資金提供者を募るケースもあるでしょう。
なお、企業だけでなく個人でも民事再生を利用することができます。
会社更生
会社更生とは、会社更生法に基づいた法的な企業再生の方法です。株式会社だけが実施できるので、民事再生と比べると規模が大きな企業で利用される傾向にあります。
民事再生とは異なり、原則として経営陣の交代が必要です。また、更生計画案に基づいて減資されるため、株主も変わることがあります。
特定調停
特定調停は、裁判所の調停を受けつつ、話し合いにより再生を進めていく方法です。裁判所で判決が下りるわけではなく、あくまでも話し合いで解決に導くので、より柔軟に再生を進めていくことができるでしょう。
私的再生
私的再生も話し合いにより再生を進めていく方法ですが、特定調停とは異なり、裁判所の仲介を受けません。そのため企業再生を実施したということが外部に知られにくく、企業イメージに傷が付きにくいというメリットがあります。しかし、仲介を受けずに個人的に対応することで、公正さが損なわれる、債権者の合意を得にくいなどの注意点もあります。
事業再生ADR
事業再生ADR(事業再生裁判外紛争解決手続き)とは、産業競争力強化法に基づいて裁判所を通さずに問題を解決する方法のことです。企業再生の手続きを非公開で進めることができるので、企業イメージに傷が付きにくく、上場している企業であれば上場を維持したまま手続きを行うことができるというメリットがあります。
また、事業再生ADRを実施しているという事実を公表せずに債権者と取引できるため、つなぎ資金の借り入れがしやすくなる点もメリットです。
事業再生ADRは、経済産業大臣の認定を受けた特定認証紛争解決事業者が仲介して手続きを進めていきます。ただし、特定認証紛争解決事業者はあくまでも中立に関与するため、再生計画案の作成など、債務者側のサポートをするわけではありません。サポートが必要な場合は、事業再生ADRを専門とする弁護士などに相談するようにしましょう。
企業再生に活用できる制度
国では企業再生に活用できる制度をいくつか提供しています。企業再生を行うにあたって生じる税金を抑えたり、必要な資金を得たりできるので、条件に該当する場合はぜひ積極的に活用しましょう。
- 企業再生税制
- 事業再構築補助金
- 中小企業再生ファンド
企業再生税制
企業再生を行うときに、債務免除益や債務消滅益、受贈益などが発生することがあります。例えば債権者が債権放棄を受諾してくれた場合は、債務者に債務免除益が生じ、益金として算入しなくてはいけません。繰越欠損金よりも債務免除益が少なければ課税対象とはなりませんが、相殺できない場合は課税対象となり、納税義務が発生します。
また、債務を株式化することで企業再生を行う場合は、債務者に債務消滅益が生じ、これも益金として算入しなくてはいけません。繰越欠損金で相殺できないと課税対象になり、納税義務が生じるでしょう。
企業再生税制は、このように企業再生の過程で生じた益金に対する課税を回避する制度です。会社更生法や民事再生法に基づいて企業再生を行う場合に適用されます。例えば債務免除益などについては、益金が生じた事業年度の控除限度額を上げることで課税対象から回避することが可能です。
事業再構築補助金
事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の流行拡大により厳しい状況に置かれた中小企業や中堅企業、個人事業主などを対象とする補助金制度です。以下の3つの条件すべてを満たしている場合に、申請することができます。
- 2020年4月以降の売上が、2019年もしくは2020年1~3月の同時期の売上と比較して10%以上減少し、2020年10月以降の売上がコロナ以前の同時期の売上と比較して5%以上減少している
- 新分野の事業や業種に転換し、事業再構築に取り組むこと
- 認定経営革新等支援機関と協力して事業計画を立てること。3,000万円を超える補助金額を申請するときは、金融機関とも協力して事業計画を立てること。
補助金額は事業計画と従業員数によって異なります。中小企業は事業計画に必要な資金の2/3(6,000万円を超える場合は1/2)までで、従業員数が20人以下の事業所は100万円~4,000万円、従業員数が20人超50人以下の事業所は100万円~6,000万円、従業員数が50人超の事業所は100万円~8,000万円です。
また、中堅企業に関しては事業計画に必要な資金の1/2(4,000万円を超える場合は1/3)までで、従業員数による補助金額の制限は中小企業と変わりません。
継続的な賃金上昇と雇用拡大を実施する企業に関しては、補助金額は最大1億円に拡大されます。従業員数が101人以上の中小企業・中堅企業も、補助金額は最大1億円です。
中小企業再生ファンド
中小企業再生ファンドとは、その名のとおり中小企業の再生を目的としたファンドです。過剰債務などにより経営が悪化しているものの、収益力は高く、事業を再構築することなどにより再生可能と判断される企業に対して支援が実施されます。
支援の方法は企業によって異なるので注意が必要です。例えば、金融機関からの債券取得、株式取得による資金提供、投資会社による経営面のサポートなどが提供されることがあります。
事業譲渡についてぜひご相談ください
企業再生により、新しく生まれ変わり、経営が上向きになることがあります。民事再生や会社更生、私的再生など、状況に応じて適した方法を選び、実行していきましょう。
しかし、常に企業再生が適した選択肢になるとは限りません。場合によっては事業譲渡などにより第三者に譲渡することで改善されることも多くあります。
経営状態に行き詰まりを感じているとき、また、ある程度緊縮財政を実施したもののあまり効果を感じられないときは、ぜひ弊社にご相談ください。企業のさまざまなお悩みに応えてきた経験豊富なスタッフが、現状を分析し、どのような解決策を講じられるのかご提案いたします。ご相談は無料です。また、事業譲渡などの売却による解決を実施される場合は、着手金や中間金不要でサポートいたします。さまざまな方向から御社独自の状況にアプローチし、最適解を探ってまいりますので、お気軽にお問い合わせください。