株式譲渡によって生じる税金とは?税金の種類や税額の計算方法、節税方法について詳しく解説

株式譲渡により利益が生じた場合には税金も生じます。株式譲渡をすることによって、どのような種類の税金がどの程度かかるのか、計算する方法について見ていきましょう。また、株式譲渡で発生する税金を節税する方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

【個人】株式譲渡時に発生する税金と計算方法

株式を売却することを「株式譲渡」といいます。株式譲渡によって個人に利益が生じたときは課税対象となり、「譲渡所得税」を納税しなくてはいけません。また、所得税に加えて復興特別所得税と住民税も納付することになります。それぞれの計算方法について見ていきましょう。

所得税

収入から経費などを差し引いたものを所得と呼び、所得に対しては所得税が課せられます。所得税は1年間の所得を合算し、その金額に応じた所得税率を乗じて求めることが原則です。しかし、株式を譲渡したときに生じる譲渡所得税については、他の所得とは合算せずに一律の税率をかけて求めます。

譲渡所得税の税率は15%です。例えば株式を売却して1,000万円の所得を得たときは、150万円の譲渡所得税が発生します。

復興特別所得税

復興特別所得税とは、東日本大震災の復興財源に充当される税金です。所得税に対して2.1%の税率が適用されます。

譲渡所得税の税率は15%なので、この場合の復興特別所得税の税率は15%×2.1%=0.315%です。株式を売却して1,000万円の所得を得たときは、31,500円の復興特別所得税を納めることになります。

※復興特別所得税は期間限定の税金で、2037年までの所得に対して課税されます。

住民税

通常は課税所得に対して約10%の住民税が発生します。しかし、譲渡所得に関する住民税は一律5%です。例えば株式を売却して1,000万円の所得を得たときは、50万円の住民税を納付することになります。

このように株式譲渡によって生まれた所得に関する税金は、所得税・復興特別所得税・住民税のいずれもが所得額に関わらず一律の税率で計算することが可能です。つまり、譲渡所得に対して常に合計20.315%の税金が生じると覚えておくと、税額を簡単に計算できるでしょう。

譲渡所得には確定申告が必要

譲渡所得に関しては、原則として確定申告が必要です。しかし、譲渡によって損失が発生している場合には、確定申告は必要ありません。例えば株式を購入したときよりも低い価格で売却したときには損失が生じているので、確定申告をせずに済ませることができます。

ただし、損失が生じても確定申告をするほうが良い場合もあるので注意しましょう。例えば、譲渡所得によって損失が生じた場合、その損失額を3年にわたって繰り越し、利益が出たときに相殺して節税することが可能です。

株式売却によって300万円の損失が出たとしましょう。その翌年、株式譲渡によって200万円、さらに翌年も株式譲渡によって250万円の所得が発生したとします。最初の年は繰り越した損失で全額がカバーされるため、譲渡所得の課税額は0円となり、譲渡所得税や住民税、復興特別所得税は納付する必要がありません。また、翌年は250万円のうち損失の残額に相当する100万円がカバーされ、実際には150万円の所得のみ課税対象となります。

これらの節税は、損失が生じたときに確定申告をしていないと適用されません。翌年以降の節税も見越して、損失時も確定申告をするようにしましょう。

法人が株式譲渡を行う場合

一方、法人が株式譲渡を行い、利益が生じた場合も、税金を納めなくてはいけません。しかし、個人とは税金の種類も計算方法も異なります。詳しく見ていきましょう。

法人税が発生する

法人が株式を売却して利益が生じたときは、法人税の課税対象として扱われます。法人税は他の損益と通算して計算するので、株式譲渡によって生じた利益だけで税額を求めることはできません。

法人税は所得金額などによって税率が異なります。株式を譲渡した金額から株式を購入したときに支払った金額と譲渡にかかった経費を差引き、株式譲渡益を求めて、他の所得と合算しておきましょう。

非上場株式を譲渡した場合の利益の計算方法

上場株式の譲渡価格は株価で計算できるため、利益が生じたかどうかもすぐに判明します。一方、非上場株式は上場株式とは異なり、株価が公開されているわけではないので、譲渡する金額を決定すること自体が容易ではありません。

非上場株式の計算方法には、インカムアプローチやコストアプローチ、マーケットアプローチなどがあり、それぞれに利点もあれば注意すべき点もあるので、妥当性が高い方法を検討して用います。例えばインカムアプローチは将来のキャッシュフローに注目して現在の価値から株価を算出する方法ですが、将来的な利益を計算に含められるという利点はあるものの、あくまでも推測に過ぎないため確実性が低いというデメリットがあるでしょう。

コストアプローチは財務諸表などに記載されている数値を元に求めるため、主観が入りにくいというメリットがありますが、将来的な利益は含まれないので株価に成長性を反映させることができません。また、マーケットアプローチは類似する企業の株価を参考にしますが、会社の規模が小さい場合は参考になる企業が少なく、利用できない可能性もあるでしょう。

これらの方法などを用いて株価を算定し、購入したときに支払った金額やかかった経費を除いて利益を計算します。計算が複雑になるだけでなく社内で計算すると客観性に欠ける恐れもあるため、非上場株式の評価を専門とする税理士などに依頼するほうがよいでしょう。

株式譲渡による税金を節税する方法

株式譲渡によって生じる税金は、いくつかの方法で節税することが可能です。主な4つの方法について見ていきましょう。

  1. 役員退職金を利用する
  2. 設備投資などの経費と相殺する
  3. 事業承継税制を活用する
  4. 寄付金として処理する

1. 役員退職金を利用する

株式の売り手が役員である場合には、会社が役員に対して退職金を支払うことで譲渡益から役員退職金を差し引くことが可能です。課税対象額が減るため、法人税も下がるでしょう。

役員は退職金に対して所得税を支払う必要がありますが、退職金から退職所得控除を差引き、さらに半額にした金額が課税対象となるので、同額の譲渡益に対する法人税額よりは低くなります。

2. 設備投資などの経費と相殺する

設備投資などの経費は利益と相殺することが可能です。株式譲渡によって利益が多くなった年は設備投資などの経費も増やして、節税することができるでしょう。

3. 事業承継税制を活用する

非上場株式会社であれば、事業承継税制を活用して節税することができます。事業承継税制とは、非上場株式を承継する際に適用され、条件をすべて満たす場合は相続や贈与によって生じる税金が全額猶予される制度です。

ただし、条件く手続きも複雑なため、専門家に任せることをおすすめします。事業承継税制の適用をお考えのときは、ぜひ事業承継の専門家である弊社にご相談ください。

4. 寄付金として処理する

適正とされる価格よりも低い金額で個人に株式を譲渡したときは、発生した損金を寄付金として算入し、税額を抑えることができます。ただし、こちらも手続きが複雑になるので、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

株式譲渡についてご検討の方はぜひご相談ください

株式譲渡の際には利益に応じて税金が発生します。株式譲渡による事業承継をお考えの場合、あるいは他社への株式譲渡をお考えの場合は、ぜひ弊社にご相談ください。節税をしつつ、事業のお悩みに対する解決法をご提案いたします。

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