財産の相続の準備は大丈夫? 法定相続分と遺留分について詳しく解説

経営者の高齢化により事業を引き継ぐ事業承継をおこなう場合、特に親族内での事業承継におこなう場合には、事業の引継ぎとともに、財産の相続が絡んでくることがあります。

今回は、法で定められた相続人の相続額の目安である「法定相続分」と、遺産に対する最低限の権利である「遺留分」について説明したいと思います。

■法定相続人とその順位

法定相続分、遺留分の定義の前に、相続人とその順位についての説明をしたいと思います。遺産を引き継ぐ権利がどの順番で発生し、引いで継いでいくのか、の説明です。

まず、故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

ここが前提にあり、配偶者以外の法定相続人については、順位が定められており、上の順位から順番に権利が発生し、いない場合には、下の順位へと移行していくという流れです。

ちなみに、配偶者は戸籍上の配偶者である必要があり、内縁の妻のような婚姻関係が認められない場合には、相続人とは認定されません。

 

配偶者が常に相続人であることは前提として、

相続順位とは以下の通りです。

 

第1順位:子供や孫などの直系卑属

子供がいる場合は、子供が法定相続人となります。
もし子供が亡くなっていて、孫がいる場合には、その子供の代わりに孫が法定相続人になります。

 

第2順位:親や祖父母などの直系尊属

故人に子供や孫、など直系卑属がいない場合には父母が法定相続人となります。
親が既に亡くなっている場合には、親の代わりに祖父母が法定相続人になります。

 

第3順位:兄弟姉妹や甥・姪

故人に、第1順位、第2順位に属する間柄の人が誰もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
また、兄弟姉妹が既に亡くなっており、兄弟姉妹に子供(甥・姪)がいる場合には兄弟姉妹の代わりにその子供が法定相続人となります。

 

■法定相続分について

以上のような順位で法定相続人が決められていきますが、民法で定められた相続割合は、どのようになっているのでしょうか?

故人があらかじめ遺言を残している場合には、その遺言に記されている割合に応じて相続がなされますが、特に何もない場合には、法定相続分をもとに相続することになります。

 

配偶者のみ、子供のみ、父母のみ、兄弟姉妹のみ、というケースでは、該当する相続人にすべての遺産が移るので分かりやすいですが、順位が異なる相続人が複数いる場合(配偶者とその他)にはその割合も異なるので、注意が必要です。

 

法定相続割合は以下の通り

法定相続人

法定相続割合

第1順位

配偶者と子供など直系卑属

配偶者

 1/2

子供など直系卑属

 1/2※

第2順位

配偶者と父母など直系尊属

配偶者

 2/3

父母など直系尊属

 1/3※

第3順位

配偶者と兄弟姉妹

配偶者

 3/4

兄弟姉妹

 1/4※

 

上の表のような形で法定相続割合は区分されています。

注意としては、※の箇所では、複数人いる場合には、人数で割ることになります。

たとえば、配偶者有、で、子供が3名、の法定相続人の場合は、配偶者に1/2、子供3名に1/2と分けられますから、子供ひとりあたりでは、1/6の遺産を相続することになります。

 

■遺留分について

先に、故人の遺言があれば遺言に従って相続を進める、という話をしましたが、この遺言があまりにも偏っていたりする場合には親族内の争い、トラブルを生むことになります。

そうした事態を回避するためにも、遺産に対する最低限の権利として「遺留分」が法律で定められています。もし遺留分を侵害している場合に、侵害をされている相続人が、意思表示を示すことをすれば、遺留分を取り戻すこと出来ます。

 

定められている遺留分は以下の通りです。(法定相続割合とともに)

 

・配偶者のみ、もしくはその他順位の相続人のみ

相続人

法定相続割合

遺留分

配偶者のみ

全て

 1/2

子どものみ

全て

 1/2※

父母のみ

全て

 1/3※

兄弟姉妹のみ

全て

※複数いる場合は、同順位の人数で割る

(例:子供3名の場合、ひとりあたりの遺留分は1/6)

 

・配偶者と他の順位の相続人がいる場合

法定相続人

法定相続割合

遺留分

第1順位

配偶者と子供など直系卑属

配偶者

 1/2

 1/4

子供など直系卑属

 1/2※

 1/4※

第2順位

配偶者と父母など直系尊属

配偶者

 2/3

 1/3

父母など直系尊属

 1/3※

 1/6※

第3順位

配偶者と兄弟姉妹

配偶者

 3/4

 1/2

兄弟姉妹

 1/4※

※複数いる場合は、同順位の人数で割る

(例:配偶者あり+子供3名の場合、子供ひとりあたりの遺留分は1/12)

配偶者のみ、子供のみ、の場合には、遺留分はそれぞれ1/2となり、父母のみの場合には1/3となります。配偶者と子供には、基本的に法定相続分の半分が遺留分として認められ、父母は1/3、それ以外は無し、ということです。

配偶者と他の順位の相続人がいる場合では、法定相続分の半分が遺留分として認められています。ただし、ここでも兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

 

■最後に

いかがでしたでしょうか?シンプルに割合だけをまとめていますが、実はこの遺留分には放棄の権利もあれば、時効も存在します。

実際に相続において調整が必要な場合には、まずは専門家へ相談することをおススメいたします。

執筆・事業承継通信社 柳 隆之

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