現物出資で会社設立は可能!現物出資の条件や対象、メリット・デメリットについて詳しく解説

「現物出資」を利用することで、資本金にする現金がないケースにおいても会社設立が可能になります。現金が不足する場合だけでなく、有効活用したい資産がある場合にも適した方法です。現物出資をするために満たす条件、また、どのようなメリットがあるのかについて見ていきましょう。

 

現物出資とは現金以外を出資すること

現物出資とは、現金以外の何らかの物を出資することです。あくまでも物が対象となるので、「信用」や「ブランドイメージ」などの物ではないものは出資できません。

また、現金と併せても出資できますが、現物だけでの出資も可能です。資本金なしに会社を設立する場合などにも活用できる方法といえるでしょう。ただし、実際に会社を設立する場合は、法務局で会社設立の登記をする費用などがかかるため、まったく現金がない状態では設立できません。

現物出資できる人

現物出資できるのは、会社設立の発起人だけです。発起人以外は、現金出資により出資できます。例えば、発起人以外の人物は、会社の設立時に何らかの価値のある物などを出資して株式を取得できません。また、発起人以外から株式を引き受ける人を募集する「募集設立」を利用して設立する場合にも、出資者は現金で出資します。

現物出資できるタイミング

現物出資できるのは、会社を設立するときです。また、会社設立時以外にも、増資が必要だと考えられるときには、現物出資で資本を増やせます。現物出資したもののうち、10万円以上の価値があるものに関しては「減価償却」することができるため、課税対象額を減らすことも可能です。課税対象額が減ると節税につながり、支出を抑制することができるでしょう。

現物出資の対象となるもの

現物出資できるものは、「譲渡することが可能で、資産として計上できるお金以外のもの」すべてです。例えば土地や建物といった不動産や、国債や株式などの有価証券、ゴルフの会員権、パソコンやその他の機器なども現物出資の対象となります。そのほかにも、厳密には物ではありませんが譲渡することが可能な特許権などの知的財産権も現物出資に含めることが可能です。

ただし、ローンの支払中の物に関しては現物出資に含めることができません。必ず支払いが終わっている物のみを現物出資するようにしましょう。

現物出資の手続き

現物出資を実施する手続きは以下の通りです。

  1. 各資産における市場価格を調べる
  2. 定款に必要事項(現物出資した人の住所・氏名、現物出資した物、資産の評価額、割り当てた株式の数)を記載する
  3. 出資した対象の市場価格が適切であることを示す書類を作成する
  4. 出資した対象の権利が会社に移った事実を示す書類を作成する

資産の市場価格は時価で表記します。購入額ではないので注意しましょう。例えば300万円で購入した自動車を現物出資する場合は、購入してからの年数などによって資産価値は落ちているはずなので、出資したタイミングでの価値として計算します。

また、現物出資した物の権利が会社に移動したことを示すためには、例えば不動産であれば所有権移転登記を行い、証明書類を発行してもらう必要があるでしょう。名義のある物、例えば自動車などを出資する場合は、名義変更手続きを行い、証明書類を発行して提出します。

 

現物出資する3つのメリット

現物出資を実施するときには、定款に現物出資の内容を詳しく記載しなくてはいけないだけでなく、権利が会社に移ったことを示す書類を発行したりなど、手続きに手間がかかります。しかし、手間をかけてでも現物出資をすることで、次の3つのメリットを得られるでしょう。

  1. 現金がないときでも資本金を増やせる
  2. 減価償却を活用して節税できる
  3. 現金がない状態でも発起人になれる

1.現金がないときでも資本金を増やせる

会社としての体力や信用力を判断する際に、資本金の額を参考にするケースは多いです。取引先を選ぶ際にも、資本金の額が大きいならば万が一のときにも安心だという印象を与えることができるでしょう。

現物出資は会社の設立時だけでなく、いつでも実施することができます。「もう少し資本金が多ければ」と感じるときは検討してみましょう。

2.減価償却を活用して節税できる

現物出資した資産のうち、10万円以上の価値があるものに関しては、減価償却することが可能です。減価償却とはそれぞれの価値を数年にかけて経費として算入することで、見かけ上の利益を減らし、節税する効果があります。現物出資した資産が多いと減価償却できる額も多くなるため、より大きな節税効果を期待できるでしょう。

3.現金がない状態でも発起人になれる

現物出資できるのは発起人だけです。反対にいえば、発起人になるためには、現金がなくても現物出資できれば良いということになります。会社を設立したいけれども現金資産がないという場合、あるいはすでに保有している資産を活用したい場合にも検討できるでしょう。また、数人が発起人として共同で会社を設立する場合も、現金があるかどうかに関わらず発起人の一人になれます。

 

現物出資する3つのデメリット

現物出資を利用すれば、現金がなくても資本金を増やして信用力を高めることができます。また、節税効果が期待できるだけでなく、現金がない状態でも発起人になれるため、会社設立のハードルが下がるでしょう。しかし、デメリットもいくつかあります。特に次の3点には注意が必要です。

  1. 所有権移転のときに課税される
  2. 検査役を立てることが必要なケースもある
  3. 融資審査にはプラスに働かない

1.所有権移転のときに課税される

現物出資をする際には、所有権を会社に移転しなくてはいけません。例えば不動産を会社側に出資した場合は、出資者は会社から株式を取得することになります。この株式の時価に対して所得税が課税されることになるので注意しておきましょう。ただし、株式の時価が不動産の時価の半分未満であるときは、受け取った株式ではなく不動産の時価が収入とみなされ、経費を除いて所得税の課税対象となります。

2.検査役を立てることが必要なケースもある

現物出資した資産の評価が適切か、第三者の判断が必要になります。特に対象の資産の価値が500万円を超えるときには、資産の評価が適切かどうか検査役を立てて調査しなくてはいけません。また、検査役を選任する際には、裁判所に申立てる必要があるため、出資した資産が認められるまでには数ヶ月かかることもあります。

検査役の調査を省きたい場合は、出資財産を500万円以下にするほうが良いでしょう。あるいは、市場価格が決まっている有価証券を市場価格以下で現物出資する、弁護士や公認会計士、不動産鑑定士などの専門家によって価格が適正であることを示すことで、検査役を立てずに現物出資できることがあります。

3.融資審査にはプラスには働かない

現物出資したものも資本金の一部になりますが、融資審査を受ける場合にはプラスに働かないことがあるので注意しましょう。実際のところ、融資審査においては定款なども必要書類として提出します。その際、資本金のうちどの程度が現物なのか、実際の現金資産はどの程度であるのかを知られることになり、融資額の決定に反映されるでしょう。

 

会社設立の際も、M&Aをお考えの際ももご相談ください会社設立の際はぜひご相談ください

イチから会社設立をして起業する代わりに、会社を買って経営を始めるケースも多く出てきています。立ち上げの手間もなく、また事業に必要なものが揃った状態でスタートできるために、メリットが多いからです。少しでもM&Aをお考え、ご検討の方はぜひご一度ご相談ください。お客様の立場に立ったサポートを提供いたします。

関連記事はこちら