• 詐害行為

詐害行為とは

詐害行為とは、債務者が無資力の状態にある時に、意図的に自らの有する資産の財産価値を減少させ、債権者が正当な弁済を受けられないようにする法律行為のことをいいます。

債権者は、民法424条『詐害行為取消権』によりこの行為を一定の場合に取り消すことができます。

詐害行為にあたるか否かは、債務者の行為や認識等の相関判断で決されることが多いです。債権者に指摘され破産管財人に否認されれば返還しなければなりません。

▶︎用語一覧【事業承継・事業売却・M&A】に戻る