分割型分割とは
「分割型分割」とは、会社を分割する際の手法の一つで、分割手続きで事業を分割した企業から資産や負債を移転された法人を「分割承継法人」と言い、資産や負債を移転した法人を「分割法人」と言います。
「分割承継法人」の株式を「分割法人」の株主に割り当てることで、新設した法人に事業の全部または一部を承継させる「新設分割」か、既存の別法人に承継させる「吸収分割」を選択できます。 なお、平成29年度の税制改正により、分割後に「分割法人」を譲渡・解散する見込みがある場合で、税制適格要件の関係継続要件を満たすためには「分割法人」にM&A等による譲渡・解散を見込む事業を残す必要があります。
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